出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
- 解説
- 手続
- よくある質問
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健保組合への手続は不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。)
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健保組合へ行ってください。
必要書類 |
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添付書類 | 母子手帳の「表紙」と「出産予定日の記載があるページ」の写し または、その他出産予定日を証明する書類 |
書類提出先 問合せ先 |
当健保組合 |
提出期限 | 出産予定日2か月前から出産日前までに |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健保組合へ行ってください。
必要書類 |
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添付書類 |
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書類提出先 問合せ先 |
当健保組合 |
提出期限 | 出産後すみやかに |
備考 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続を行ってください。
- 参考リンク
- 家族の加入について
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