家族の加入について
≪必ずお読みください≫
被扶養者として認定を受けるためには、「被保険者と一定の親族関係にあること」、「主として被保険者の収入によって生活していること」が大前提の条件となり、そのほか各種条件を満たす必要があります。
当健保組合は、これらの条件を総合的かつ厳正に審査したうえで、被扶養者に該当するかどうかを判断します。
認定条件をご確認のうえ、扶養認定の書類をご提出ください。
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 解説
- 手続
- よくある質問
新たに家族を被扶養者にしたいとき
必要書類 |
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添付書類 |
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その他各種添付書類 をご参照ください。 |
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書類提出先 問合せ先 |
各事業主の窓口担当者を経由して、当健保組合へ (任意継続保険への加入者は直接当健保組合へ) |
提出期限 | 事由発生後速やかに |
備考 |
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例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
出産した子どもを被扶養者にしたいとき
必要書類 |
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添付書類 | 母子手帳の写し(市区町村長の証明印あるページ) |
書類提出先 問合せ先 |
各事業主の窓口担当者を経由して、当健保組合へ (任意継続保険への加入者は直接当健保組合へ) |
提出期限 | 事由発生後速やかに |
備考 | 扶養の理由を「出生」としてください。 |
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