介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 当健保組合は、当健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
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介護保険制度の適用除外となるとき
書類提出先 問合せ先 |
申請用紙はホームページ上で掲載していませんので、ご入用の場合は事業主の窓口担当者(任意継続被保険者は当健保組合)へ問い合わせください。 |
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提出期限 | 事由発生の翌日から5日以内 |
備考 |
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。 1.海外居住者(日本国内に住民票がない場合) 2.在留期間が3か月以下の外国人 3.適用除外施設に入所している方 適用除外事例に該当しなくなり、介護保険の被保険者となる場合も届出が必要です。 |
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