出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
- 解説
- 手続
- よくある質問
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当健保組合から支給されます。
- 直接支払制度
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出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。 制度の利用は、出産予定の分娩機関と合意文書を取り交わすだけで済み、当健保組合への申請は不要です。
- ※直接支払制度を利用せず、後日、当健保組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。
対象医療機関
ほとんどの分娩機関が採用しています。
直接支払制度の流れ
出産育児一時金の支払いについて
- 受取代理制度
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出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、当健保組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。1.対象医療機関
平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設。
あらかじめ、医療機関にお確かめください。2.受取代理制度
3.出産育児一時金の支払いについて
出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取扱いになります。
【1】請求額が出産育児一時金を上回る場合
出産育児一時金の全額が当健保組合から医療機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者が医療機関等に支払うことになります。【2】請求額が出産育児一時金を下回る場合
請求額が健保組合から医療機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者に支払われます。4.その他注意事項
申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。
出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4か月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。
- 参考リンク
- 医療費が高額になったとき
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(2022年1月以降の分娩より適用)。(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
登録されているよくある質問と回答はありません。