ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき[直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。

当健保組合の付加給付「傷病手当金付加金」

当健保組合では、支給開始から支給期間を通算して6か月間、傷病手当金付加金として[直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30]の10%が加算されます。
ただし、退職されて当健保組合の資格を喪失された方、および、当健保組合の任意継続被保険者になった方への傷病手当金付加金の支給はありません。

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  1. 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
  2. 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  3. 続けて3日以上休んでいる

    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  4. 給料等をもらえない
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

ページトップへ