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よくある質問

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被扶養者の調査表を提出しないとどうなりますか?

健康保険法施行規則第50条7項に基づき、資格の有無を確認できないため、健康保険証を返却いただきます。なお、扶養をはずれた日以降、健康保険証を使用した場合には、医療費等(健保負担分)を返還していただくことになります。

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