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よくある質問

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夫婦共働きで子供が生まれたとき、どちらの扶養に入れればいいですか。

夫婦ともに収入があり共同で子を扶養する場合、原則、収入の多い方の被扶養者となりますが、妻が育児休業を取得していれば、夫の年間収入の方が多くなると思われます。

(一般的に育児休業中には給与は支給されず、雇用保険による育児休業基本給付金のみとなるため。)

よって、妻が育児休業を取得中であれば、生まれた子供は夫の扶養となります。

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