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よくある質問

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妻がパートで働いていますが、被扶養者のままでいられるのでしょうか?

パートであっても、被保険者の条件(一般社員のおおむね3/4以上の労働時間)に該当した場合、勤務先で健康保険に加入することが義務づけられているため、被扶養者のままではいられません。また、月収108,334円(年収換算130万円)以上の収入がある場合にも、被扶養者の対象外となることから、被扶養者からはずす手続が必要となります。

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