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よくある質問

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9月末で妻が退職をしますが、今年1月から退職日までに給与収入が130万円以上ありました。今後は無収入となりますが、いつから被扶養者にすることができますか?

必要書類がそろえば、当健保組合が認定した日から被扶養者にできます。健康保険では、申請日以降1年間に発生する収入(見込み額)で審査を行います。ただし、雇用保険を受給する場合は、受給を開始した時点で扶養からはずす手続が必要となります。

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