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日立造船健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

 日立造船健康保険組合(以下「当健保組合」という。)では、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書等に記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から健康保険組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用します。
 健康保険組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
 しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データ等医療情報やその他の個人情報を数多く取扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされています。
 したがって、当健保組合では、個人情報の利用目的や利用方法について、次のとおり公表します。

  1. 1. 適用関係の各種届出等については、以下のように組合業務に利用します。
    1. (1) 当健保組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳等「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当健保組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    2. (2) 「被保険者資格取得届」提出の際、年金手帳保持者には、年金手帳を添付していただきます。
    3. (3) 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書等の収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    4. (4) 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返納していただき、チェックのうえ、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    5. (5) 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    6. (6) 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    7. (7) 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当健保組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先に連絡することもあります。
    8. (8) 医療機関や他の保険者(市区町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否か等保険診療の照会があった場合、相手先確認のうえ、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日等、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    9. (9) 資格喪失者の資格喪失後の受診等が疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日等について、他の保険者等に照会し確認します。
    10. (10) 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    11. (11)「マスター」作成および入力処理の一部、被保険者証の発行の一部を委託しています。
    12. (12) 健診受診申込者について、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所を契約健診機関に渡し、健診に利用します。
    13. (13) 特定保健指導対象者について、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、所属データを委託業者に渡し、特定保健指導に利用します。
    14. (14) 当健保組合からの各種案内文書等を被保険者・被扶養者に配布するため、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、住所、所属データを委託業者に渡し送付します。
    15. (15) 常備薬のあっせんについて、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名を家庭用常備薬あっせん業者に渡し、常備薬あっせんに利用します。
    16. (16) ストレスチェック実施のため、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、住所をストレスチェック委託業者に渡し、ストレスチェックに利用します。
    17. (17) 加入者の健康活動をサポートするサイト「PepUp」の運用のため、「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、性別、生年月日、続柄を運営業者に渡し、登録に利用します。
  2. 2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のとおり組合業務に利用します。
    1. (1) 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    2. (2) 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに使用します。
    3. (3) 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号・番号、氏名、生年月日等を照会し、給付決定します。
    4. (4) 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認のうえ、申請、給付の有無について回答します。
    5. (5) 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認または訪問調査し、給付の決定を行います。
  3. 3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本または画像とし、データベース化したものを当健保組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    1. (1) レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    2. (2) 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に当健保組合名、保険証の記号・番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日等を伝え、確認を取ります。
    3. (3) 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に当健保組合名、保険証の記号・番号、氏名、生年月日等を伝え、確認を取ります。
    4. (4) レセプトデータを医療費分析に用い、当健保組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    5. (5) レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    6. (6) レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    7. (7) レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    8. (8) レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    9. (9) レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    10. (10) 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続に則り、認められた者のみに開示します。
    11. (11) レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を実施します。
    12. (12) 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    13. (13) 医療費適正化を積極的かつ効率的に実施するため、レセプトデータを委託業者に提供します。
    14. (14) 柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師の医療費適正化を積極的かつ効率的に実施するため、レセプトデータを委託業者に提供します。
    15. (15) 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループにオンライン申請し、医療費の助成を受けます。
    16. (16) 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消したうえで教材として使用します。
    17. (17) 保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。作成および提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。
  4. 4. 健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。
    1. (1) 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当健保組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導、生活習慣病予防教育ならびに特定保健指導の対象者抽出に利用します。
    2. (2) 当健保組合は、事業主から業務委託を受けて健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    3. (3) 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  5. 5. その他保健事業の実施について
    1. (1) 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    2. (2) 特定保健指導実施のため、委託業者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、電話番号、特定健診結果数値データを渡します。
  6. 6. 役職員人事関係データおよび当健保組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    1. (1) 当健保組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    2. (2) 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に使用します。
    3. (3) 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動等の際に使用します。
    4. (4) 当健保組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に使用します。
    5. (5) 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡等に使用します。
  7. 7. 特定個人情報について

     特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
     特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市区町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて利用しません。
     なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

     また、当健保組合の個人情報について、次のとおり保存管理、廃棄・消去等を行います。

    1. (1) 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当健保組合の「文書保存規程」に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、「診療報酬明細書および調剤報酬明細書のCSV情報等-紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程」に則り、適正に保存管理を行います。
    2. (2) 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
      なお、当健保組合が保有する個人情報については、当健保組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
  8. 8.オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
     被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
    【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
     特定健診データ
  9. 9.業務委託について
    上記1~7の各項目に伴う各種業務を効果的・効率的に遂行するにあたり、業務の一部を専門業者等へ委託します。
    業務委託にあたっては、個人情報を適切に取扱っている事業者を選定し、安全管理措置を義務付け、措置内容を定期的に確認することとしております。
    提供する情報は、必要最小限の範囲に留め、可能な限り匿名化することとしております。
    業務委託先の詳細はこちら
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