健康保険給付金の支払および医療費通知に関する包括同意について
標記について、従来どおりの取扱いをしますが、個人情報に関しては、いずれも第三者提供に該当するため、加入者本人の同意を必要とします。
しかし、これらの取扱いは、加入者本人にとっては不利益となるものではなく、また個々の同意を得るには本人、当健保組合および事業所の負担が大きく、必ずしも合理的であると言えないので、厚生労働省のガイドラインでは、包括的な同意でよいこととされています。
ついては、当健保組合では、下記事項について包括同意とさせていただきます。万一同意されない方は、当健保組合または診療所に設置しております個人情報相談窓口までご連絡ください。
記
1.自動払いする給付金の支払
高額な医療費の還付金は、本人の申請に基づかず、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)から計算し、事業主経由で支払う。
付加給付・・・一部負担還元金、家族療養付加金
2.本人の申請に基づく現金給付金の支払
本人からの申請に基づき計算し、事業主経由で支払う。
傷病手当金(付加金を含む)、埋葬諸費(本人・家族)、出産手当金
出産育児一時金(本人・家族)
3.医療費通知を世帯単位でまとめて行うこと