ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。


被扶養者(家族)扶養認定要件に「国内居住」が加わります

2020年02月13日

2020年4月1日から、健康保険法改正により被扶養者(家族)認定の要件が見直され、認定条件に「国内居住要件」(国内に住所を有していること)が加わります。
現在、海外在住の被扶養者(家族)がいる方は、扶養認定の資格確認のため、被扶養者(異動)届等の提出が必要となります。
つきましては、添付ファイルを確認の上、期限※ までに必ず手続き(被扶養者(異動)届の提出)をしてください。

期限までに提出がなく、扶養の再確認(認定)又は扶養削除の手続きを行わなかった場合は、2020年4月1日に遡って削除し、被扶養者の資格を失いますのでご注意ください。

※健保組合への提出期限は事業所経由で、2020年3月27日(金)必着となります。
 なお、勤務先(事業所)への提出期限は、事業所の総務人事担当者へご確認ください。

ページトップへ