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高齢受給者証とは

当健保組合に加入する70歳以上の方には、保険証のほかに「高齢受給者証」が交付されます。

  • 解説
  • よくある質問
POINT
  • 病院の窓口に保険証と一緒に提出して治療を受けてください。
  • 高齢受給者証をなくした場合などは、当健保組合に届け出てください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、病院で負担する一部負担金の割合が収入に応じて異なるため、一部負担金の割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。病院で受診する際は、「高齢受給者証」と保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払は自己負担限度額までとなります)。

一部負担金の割合は収入により異なります

一部負担金割合は、収入により「2割」または「3割」となります。以下の基準に該当される方は「2割」となり、基準を超える方は「3割」となります。

「2割」該当の収入基準

70歳以上の現役・
任意継続被保険者
標準報酬月額28万円未満
  • ※標準報酬月額により自動的に負担割合が決定します。ただし、場合により収入額の確認をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
70歳以上の被扶養者
  • 被保険者が70歳以上…被保険者の収入要件(上記)に応じ、被保険者に準じて決定
  • 被保険者が70歳未満…収入にかかわらず「2割」

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