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被扶養者の検認調査

検認調査の目的

病気やけがをしたとき、健康保険では被保険者だけではなく、被保険者の家族(被扶養者)にも、様々な保険給付を行っています。しかし、家族であれば必ず被扶養者になれるわけではなく、健康保険法で定められた被扶養者資格の条件を満たすことが必要です。
この調査によって、被扶養者認定の適正を確認し、加入者間の公平さを期しています。

検認の必要性について

健康保険組合は被保険者と事業主からの保険料収入で運営しています。 この保険料は、被扶養者の有無に関わらず、おひとり分の保険料をいただいており、被扶養者の医療費や給付金は保険料全体で補っていることから一定条件を満たした方のみが被扶養者になることができる仕組みとなっています。
この仕組みが成り立っていくために、健康保険組合では検認調査を行っています。この調査の必要性をご理解ください。

また、この調査では、必要書類の提出を要請することがあります。
毎年同じ書類の提出をお願いすることもありますが、その都度提出が必要です。新しく被扶養者になった方だけでなく、すでに被扶養者として認定された方でも、継続して条件を満たしているかを調査していますので、書類の提出にご協力ください。

検認調査に関する規則・通達について

健康保険法施行規則 第50条

「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」

厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号

「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

厚生労働省保険局長通知保発第1029004号

「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」

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