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家族を被扶養者にするには~扶養認定条件~

被扶養者は家族全員がなれるわけではなく、健康保険関係法令・通達に基づいた条件等を満たす必要があります。※税法上の扶養とは異なりますのでご注意ください。

扶養認定を申請する前に資格があるかどうかご自身でチェックしてみましょう!

あなた:被保険者/その家族:扶養認定を申請する方

家族の範囲

  • 被扶養者の範囲は法律で決められ、被保険者(本人)からみて三親等以内である必要があります。 また、その家族に(※)優先扶養義務者がいる場合、優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
    (※)その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など。

  • ◆同居の有無について

    同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいいます。同じ敷地内でも住居表示が異なる場合は、同居と認められません。また、同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や住まいの費用等も別々に負担していれば、被扶養者資格はありません。

収入の基準

  • 1.家族の収入
  • その家族の年収が被保険者の年収の1/2未満であること。ただし、認定対象者の収入や被保険者の収入が認定を受ける実態と著しくかけ離れていたり、社会通念上妥当性を欠くと見なされたりした場合は、認定されない場合があります。
  • 1) 被扶養者の収入限度額

    収入 単位 収入限度額
    60歳未満 60歳以上75歳未満
    (または60歳未満の障害年金の受給該当者)
    失業給付・傷病手当金・出産手当金等日額単位で支給されるもの 日額 3,612円未満 5,000円未満
    給与(控除前の総支給額)・各種年金・仕送り・その他継続した収入 月額 108,334円未満 150,000円未満
    確定申告しないと収入が把握できないもの 年額 130万円未満 180万円未満
    複数の収入がある場合は合算して判断します。
    税法上、経費として認められるものであっても、健康保険法上は控除できない場合もあります。
    課税・非課税にかかわらず、すべて収入に含みます。
  • 注記:75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者の対象外となります。
    扶養認定を申請する前に雇用元(パート・アルバイト先)の雇用条件等を確認してください。
    • 2) 収入の範囲および年間収入算出のイメージ
    • 直近3か月の収入から、これから先1年間の年収見込みを推測します。
  • 収入範囲 算出のイメージ
    給与・賞与収入
    ※ 通勤交通費等の非課税収入も含まれます
    ※ 税金を控除される前の総支給金額です
    (直近3か月の総支給額の合計)×4
    +(賞与×支給されている回数)
    各種年金収入
    (厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金など各種年金(税法上非課税の障害年金、遺族年金も収入に含む)・各種の恩給等)
    介護保険料および税控除前の支給金額
    事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業(フリーランス)に基づく収入) 総収入-※3
    不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入) 総収入-※3
    投資収入(株式配当金等) 非課税貯蓄分を含む総収入額
    利子収入(預貯金・有価証券利子等)
    雑収入(原稿料・印税・講演料等) 総収入-※3
    健康保険の傷病手当金・出産手当金 受給額で判断します。
    日額換算で下記金額を超える場合、認定はできません。
    ☆ 60歳未満の方は3,612円以上
    ☆ 60歳以上の方は5,000円以上
    雇用保険の失業給付※1
    被保険者以外の者からの仕送り
    (生計費・養育費等)
    仕送り総額
    その他継続性のある収入 (譲渡収入等)※2 税金控除前の総収入額
  • ※1雇用保険の失業給付について

    退職して、ハローワークで雇用保険を申請した場合、「失業手当」を給付されます。
    雇用保険で受給できる1 日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として離職した日の直前の6 か月間に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180 で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50~80%となっています。

  • ※2その他継続性のある収入について
  • 収入によっては必要経費が認められる場合がありますが、税法上の必要経費とは異なります。
  • ※3必要経費についてはこちらをご覧ください。
  • 3)収入とみなされないもの
    ✧ 遺産相続金
    ✧ 出産育児一時金
    ✧ 退職金
    ✧ 奨学金 等
  • 2.被保険者から送金(仕送り)について
  • 別居していても、被保険者との継続的な生計維持関係があれば被扶養者になることができます。 生計維持関係の判定は、生活費の半分以上を被保険者からの仕送りで賄っているなどの事実が必要になります。 そして、該当家族へ毎月、家族の収入以上(かつ下限基準額以上)の金額を仕送りしている送金の実績が3か月以上あることが認定要件となります。
    そのため、仕送りを証明することが必要です。(銀行振込、郵便振込、現金書留等の記録)
    ただし、下記の理由で別居されている場合は、仕送り証明は不要です。
    • ◆別居であるが仕送り証明を免除されるケース
    •  単身赴任による別居(業務都合)
    •  学生、予備校生など
  • 3.扶養の認定日の考え方
  • 認定に必要な書類がすべてそろって健康保険組合に提出された日が「認定日」となります。
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