健康保険とは
- 解説
- よくある質問
健康保険の目的
私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気やけがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。
健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。
健康保険組合とは
常時1人以上の従業員がいる法人の事業所と常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所は、強制適用とならない場合を除き、健康保険への加入が義務づけられます。健康保険組合はこの健康保険の運営を行う公法人で、常時700人以上従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。
<全国健康保険協会>
健康保険への加入が義務づけられる事業所で、健康保険組合が設立されていない場合は、全国健康保険協会に加入します。全国健康保険協会は、政府が運営していた政府管掌健康保険を引き継いだ新しい組織で、国から切り離された非公務員型の公法人として、平成20年10月1日に設立されました。
- 健康保険組合の長所
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- ①健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
- ②健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
- ③健康保険組合独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりにきめ細かく役立てることができます。
- ④法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
- ⑤健康保険組合では、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000 ~130/1000の間で決めることができ、負担割合も被保険者分を低くすることができます。
- 日本の医療保険
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日本は国民皆保険制で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。
被用者保険
職場で加入する医療保険健康保険組合 全国健康保険協会(協会けんぽ) 共済組合
国家公務員、地方公務員共済制度
私学教職員船員保険 地域保険
地域住民が加入する医療保険後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者など国民健康保険
農・漁業、自営業、自由業など- ※75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険に加入することはできません。
健康保険組合のしごと
当健保組合は「保険給付」と「保健事業」という二つのしごとをしています。
保険給付 ~医療給付を中心に~
被保険者や扶養家族である被扶養者の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給したりすることです。これは健康保険の生まれた直接の目的である大切な仕事です。
保険給付には、法律で定められた法定給付と、当健保組合が独自に行う付加給付の二つがあります。
- 参考リンク
- 健保の給付
保健事業 ~健康づくりのために~
被保険者とその被扶養者のみなさんの健康の保持増進をはかる事業です。
健康にまつわる情報の提供、病気の予防、スポーツのすすめ、療養環境の向上、病院・診療所、そして保養所の運営などを行っています。
保健事業の一環として、当健保組合は加入する40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに重点を置いた健診の実施と健診結果に基づく保健指導を実施する義務があります。
- 参考リンク
- 健康づくり
健康保険組合の運営
当健保組合は、健康保険の運営を行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
もっと詳しく
- 当健保組合の組織
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組合会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 理事会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。 理事長 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 監 事 選定および互選議員の中から各1名の監事を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。 - 当健保組合の財政
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当健保組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医者にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに高齢者医療を支えるための支援金や納付金、保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は当健保組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。
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