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健康保険に加入する人

当健保組合の加入事業所に就職した方は、当健保組合の被保険者となります。
その家族として加入している方を「被扶養者」といいます。

POINT
  • 就職すると、健康保険の被保険者となります。
  • 家族を健康保険に加入させるためには一定の条件を満たしていることが必要です。

本人は「被保険者」として加入します

健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。健康保険が適用される事業所に働く場合は、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時100⼈を超える被保険者を使⽤する企業、または100⼈以下で労使合意した企業に勤めていること

資格期間

健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。

退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります

退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することができます。

家族は「被扶養者」として加入します

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。

資格期間

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