70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置 新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続が必要です。当健保組合にお申し出ください。 解説 手続 よくある質問 必要書類 F-1「高齢受給者基準収入額適用申請書」 用紙 添付書類 収入証明 書類提出先問合せ先 当健保組合 提出期限 事実発生後速やかに 備考 登録されているよくある質問と回答はありません。